軽度発達障害でも障害基礎年金の受給は可能!申立書の書き方を詳しく説明

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この記事では、実際に私が子どもの障害基礎年金の申請をしたときに、どんな内容を書いたのかを詳しく説明します。
同じように軽度発達障害の子どもがいる知り合いも、私の経験を伝えて申請書を作成したところ、受給できるようになりました。

申請書の作成には時間がかかるので、専門家に依頼した方が良いという意見もあります。
しかし、依頼するにも結局は子どものことは家族しかわかりません。
診断書も本人がいないと書いてもらうことはできません。

自分でするにも、依頼するにも準備は必要ですのでぜひ参考にしていただけたらと思います。

目次

障害基礎年金の申請に必要な書類

  1. 住民票
  2. 診断書
  3. 病歴・就労状況等申立書
  4. 所得状況届
  5. 預金通帳の写し
  6. 身障手帳・療育手帳の写し

上記のうち、3の病歴状況申立書が一番手のかかる書類です。
ここを丁寧に書くことで認定の確率がグッと上がります。
6.の障害者手帳は持っていなくても申請ができるので心配しなくて大丈夫です。

病歴・就労状況等申立書とは

以下は日本年金機構のWEBサイトからダウンロードしたものです。
表と裏で1枚ですが、記入欄が足りないときは続紙もダウンロードできます。

この用紙に発病した日や、現在までの通院履歴、生活の様子を細かく記入していきます。

複数枚用意して、鉛筆がきで書いていこう!

【重 要】
診断書用に診察を受けるときは、必ず下書きした申立書を持っていきましょう。
特に今まで通院したことのない病院に行く時は必須です。
先生にも見てもらうことで、これまでの発達の様子がわかるからです。
診断書を受け取った後に、清書を兼ねて不足している部分を書きます。

ここからは
軽度発達障害のある息子(申請時19歳)が受給するために、実際にどういうことを書いたのか、詳しく説明します。
お手元に下書き用として申立書を準備いただくと良いかと思います。

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